2016-04-21 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
牛肉につきましては、いわゆる本体以外、調製品、内臓等の三十九ライン、これが段階的に関税撤廃ということになっております。 これにつきましては、基本的に、ミートボール等の調製品、これは二十八ラインございますけれども、輸入量が、牛肉全体が五十二万トンに対しまして、七千トンということでわずかでございます。
牛肉につきましては、いわゆる本体以外、調製品、内臓等の三十九ライン、これが段階的に関税撤廃ということになっております。 これにつきましては、基本的に、ミートボール等の調製品、これは二十八ラインございますけれども、輸入量が、牛肉全体が五十二万トンに対しまして、七千トンということでわずかでございます。
それで、あとの内臓等については関税の枠を作って私どもは数量を決めてその枠しか輸入しないと、こういうことでありますから、そう影響は出ないと、こう思います。
食品衛生法施行令で言われているのは、解体又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細かく切る、そういったことをするときに屋内で行うということが定められているわけですが、これは明確に内臓を屋外で取っちゃいけないよということを言っているわけではないということであったんです。しかし、現場では、それは禁止されているということで、やらないところが多い。
次に、また島の話になりますが、国後島の港、たしか古釜布だったと思いますけれども、そこに魚の工場があって、その内臓等を海にそのまま流しているというようなところを私は現場で見てきたんですけれども、自然環境保護といった観点からこの問題を掌握しておられるかどうか、あるいは、野生動物の保護といった点でどんな形で四島の野生動物を保護しているか、教えてください。
○副大臣(筒井信隆君) 沃素も基本的にはそうでございますが、ただ沃素の場合には甲状腺に結構集中するというふうに言われておりますが、今回のセシウムは、一部は体外に排出されて、一部は内臓等で吸収されて体内に分布する、こういうふうに聞いております。
○筒井副大臣 融資等以外に直接的な支援を農水省の支援項目の中に入れるというのはなかなか難しいことでございまして、農家以外でございますし、ただ、制限区域の中にある食鳥処理場に、鶏の内臓等を取った、つまり、感染の関係で危険性がないその処理は、引き続いてそこへ搬入してそこで処理することができるというふうにしておりますし、実際に今回もそれをやっているわけでございまして、それはその食肉処理場に対する支援の一つだというふうに
さらに、皮膚再生の繰り返しで起こる四肢の癒着や皮膚の腫瘍、消化器系や内臓等の粘膜に障害が起こり、結果、様々な機能障害や栄養障害を来す、こういう病でございます。 したがって、普通の皮膚の方でもスポーツなどをやった後に手にまめができることがよくあります。
あと二か所につきましては、五キロ圏内の移動制限区域内に残ったわけでございますけれども、私ども、京都の事例が発生した後に、こういう食鳥処理場が含まれたときのケースを想定いたしまして、制限区域の外で内臓等の除去をして、それを食鳥処理場に持ち込んで部分肉に解体するといったようなシステムを一応考えておったわけでございまして、残る二か所の処理場につきましてはそのシステムを適用いたしまして、一か所については二月三日
ただいま先生御指摘のとおり、内訳といたしましては、全員が視覚、肢体、内臓等の身体に障害のある者でございまして、現時点で知的障害者は雇用されておりません。 知的障害者の雇用を広げていくことの重要性につきましては、十分認識をいたしております。
私も、被害者救済本部の責任者の矢野御夫妻とお会いしてても、もうほとんど外見はユシチェンコ並み、内臓等も含めて手術の傷だらけというような現状の中で、東京にも訴えて来たりされておるわけでございます。 そういう中で、やはり農水省、この仮払い問題についての訴えもかなりの方がやって、私も、政務官のときも含めて、いろいろ陳情していたのがなかなか動き出さないということがございました。
なお、牛の食肉、内臓等、当該牛に由来するものは焼却処分するため、市場にはもちろん流通はいたしません。 いずれにいたしましても、今後とも食肉等の安全の確保と国民の不安の解消に努めるよう努力してまいります。
次に御要望いただいたのが、イカのゴロ、内臓などについて、以前は、加工に必要なものは当然加工場に持っていって、不必要になった内臓等は海に捨てていたというのが漁民の皆様の常識でございましたけれども、最近は、海洋の汚染防止の観点ですとか、あるいは廃棄物という観点、また法律が出てきたという観点から、そうそう簡単には、そのまま捨てていいですよということにはなっていないのが現状でございます。
実際、イカの内臓等につきましては、現在も、例えば渡島半島部分につきましていいますと、私どもの承知している限りでは、一万数千トンが実際にエビのえさに加工されたりというようなことで、そういったえさになるということは、物としては可能なのかなというふうに思っております。
この原案の結論は条件付でありまして、食肉及び内臓等に関してはアメリカの日本向け輸出プログラムがきちっと遵守される、守られる、これを条件にしているわけでございます。しかしながら、プリオンの専門調査会は、アメリカ国内における牛の管理の実態やBSE検査の実態を評価することまでは踏み込んだ判断をしていない。しかし、国民は正にそのことを、大変それを関心を持って見ているわけでございます。
メキシコは、国内ではもう内臓等については危険部位として食べないようにしている。ところが、実際には日本向けにどんどん入ってきている。韓国は、当然のことながら、メキシコからアメリカ産の牛肉がまじっていたということで輸入を禁止している、メキシコからの輸入を。日本は、それが、いまだにそのまま野放しになっている。これは、私が昨年経済産業委員会でも指摘したとおり。大臣、これはどう思われるか。
ところが、そんなはずはない、いわゆる牛丼屋さんでも、中国から四千トンもことし入れているという話がある、おかしい、もう一回調べてくれと言ったら、次に出てきた資料は、「中国からの牛肉、くず肉及び調製品の輸入量」、同じ日なんですが、これでいくと、やはり小腸、大腸、そういったものを含めて、いわゆる内臓等が二千四百トン入ってきている。
これは本会議でお尋ねしたときは厚労大臣から御答弁いただいたんですが、大臣の御答弁は、感染症を疑うような外観、内臓等の異常は認められなかった、こう御答弁いただきましたが、山口県で発生した鳥インフルエンザも、外的な症状は全くなかったわけです。この山口県での例が全く生かされていなかった。
○遠藤政府参考人 兵庫県からの報告によりますと、二月二十五日及び二十六日に浅田農産から兵庫県内の食鳥処理場に約一万羽の鶏が出荷され、食鳥処理場における食鳥検査員の検査においては、処理前に死亡が確認され処理されなかった四百三十五羽及び食鳥処理を行ったその他の鶏のいずれにも、伝染性疾患を疑うような外観、内臓等の異常は認められなかったというふうに報告を受けているところでございます。
食鳥検査制度についてのお尋ねでございましたが、兵庫県からの報告によりますと、浅田農産から兵庫県内の食鳥処理場に出荷されました鶏の食鳥検査員によります検査におきましては、伝染性疾患を疑うような外観、内臓等の異常は認められなかったとのことであります。
○政府参考人(遠藤明君) 食鳥検査を実際に実施をしましたのは、今回のケースでは兵庫県ということでございますけれども、二月二十五日、六日に浅田農産から兵庫県内の食鳥処理場に約一万羽の鶏が出荷をされ、処理場における検査員の検査において処理前に死亡が確認をされ処理されなかった四百三十五羽、それから食鳥処理を行ったその他の鶏においても、いずれも伝染性疾患を疑うような外観、内臓等の異常が認められなかったというふうな
○三井参考人 本件につきましては、現在、刑事裁判等で真偽が争われているところですから、これに関係するような言動は控えたいと思いますが、私の経験則から言わせていただければ、私は、これまでに数え切れないほどの革手錠の施用に立ち会い、また、自分も革手錠の施用をしておりますが、革手錠を施用した際に、本人の腹部、腸、内臓等に疾患を及ぼしたということはありませんし、その例を聞き及んだこともございません。
第五に、屠畜場内で解体された牛の肉、内臓等は、都道府県知事等の検査を経た後でなければ、屠畜場外に持ち出してはならないものとし、また、屠畜場の設置者等は、牛の脳等の特定部位を焼却処理しなければならないこととしております。 第六に、国は、牛一頭ごとに、生年月日、移動履歴等の情報を記録し、管理するための体制整備に関し必要な措置を講ずるものとしております。